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| 境界立合の申請について説明いたします。 | ||||
| 境界の確定は、個々の財産に直接関係する大事な問題です。一度境界確定をされますと原則としてこれを直すことはできません。立合にあたっては、慎重にその土地に関する経過や、以前に立合をしたかの有無を調べて、後日問題を残さないようにしてください。 立合は、通常1〜2週間後となりますので、なるべく早めに申請して立合まで余裕があるようにしてください。申請にあたり、申請用紙の隣接関係者氏名欄と法務局の公図写に関係する所有者名を必ず記入し、申請箇所の位置図をつけて役場別棟2階建設水道課建設管理係へ申請してください。 申請と同時か1〜2日後に立会日を決定し連絡しますので、申請人から関係者に連絡をして、当日必ず参加していただくようにしてください。やむを得ず不参加の場合は委任状を用意してください。 指定された時間に現地集合となります。現地にて、公図を基に関係者の方のお話を伺いながら境界を決定します。測量図等参考になるものがあれば用意してください。 関係者全員の承諾(確認書への記名押印「自筆サイン」)と町理事者の決裁をもって立合が成立します。
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